市原市議会 2006-06-30 06月30日-06号 しかし、市原市道路位置指定申請要綱では、申請者は事前審査を受けるものとする。道路位置指定に関係がある公共施設の管理者の同意を得ておくものとする。申請書は事前審査終了後に提出するものとなっています。あの場所は、だれが見ても、後から進出するものは周辺の状況に合わせた道路をつくることが望ましいと考えるはずです。